名称 | 一般社団法人蛍光管リサイクル協会 (法人番号 1300-05-012241) |
主たる事務所 | 〒604-0847 京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町529番地 ヒロセビル |
法人設立の日 | 2010年10月1日 |
目的等 |
この法人は、蛍光管の適正処理・再資源化のためのシステムづくりをすすめることを目的とし、 その目的に資するため、次の事業を行う。 (1)蛍光管の適正処理・再資源化に関わる情報提供・教育啓発 (2)蛍光管の適正処理・再資源化に関わる調査研究と提言 (3)オフィスビル等から出される蛍光管の回収業務の連絡調整 (4)家庭から排出される蛍光管の地域回収の連絡調整 (5)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業 |
代表者 | 代表理事 原 強 |
連絡先 | TEL&FAX 075-255-2503 メール:JRCC@mb6.seikyou.ne.jp |
理事会設置法人に関する事項 | 理事会設置法人 |
監事設置法人に関する事項 | 監事設置法人 |
取引金融機関 |
京都銀行三条支店(121)普通預金口座4195778 口座名義 一般社団法人蛍光管リサイクル協会 代表理事 原 強 郵便振替口座00940-8-327884 加入者名 一般社団法人蛍光管リサイクル協会 |
蛍光管は「家庭からでるやっかいなごみ」の代表格のものです。われやすい、かさばる、さらに水銀が微量ながら使用されている、ということで、蛍光管をごみとしてだす消費者にとっても、一般廃棄物として収集にあたる自治体としても取り扱いに困っているものです。他方で、事業所から出される蛍光管についてもかならずしも適切な処理がされているとはいえない状態があります。
一般社団法人蛍光管リサイクル協会は、このような状態をふまえて、蛍光管の適正処理・再資源化のシステムづくりをめざし設立されたものです。
現在、2013年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」のもとで国内対策が具体化されていますが、関連情報を多くの方に伝え、新しいルールのもとで確実に蛍光管の適正処理をすすめていくことが重要課題になっています。
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人蛍光管リサイクル協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町529番地に置く。
(目的)
第3条 この法人は、蛍光管の適正処理・再資源化のためのシステムづくりをすすめることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)蛍光管の適正処理・再資源化に関わる情報提供・教育啓発
(2)蛍光管の適正処理・再資源化に関わる調査研究と提言
(3)オフィスビル等から出される蛍光管の回収業務の連絡調整
(4)家庭から排出される蛍光管の地域回収の連絡調整
(5)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(公告)
第4条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
第2章 社員
(種別)
第5条 この法人の社員は、次の3種とし、正社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正社員 この法人の目的に賛同して入社した団体及び個人
(2)利用社員 この法人の事業を利用する団体及び個人
(3)賛助社員 この法人の事業を賛助・支援する団体及び個人
(入社)
第6条 この法人の目的に賛同し、社員として入社しようとする者は、社員の種別を記載した入会申込書により申込み、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 社員は、この法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(社員の資格喪失)
第8条 社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は社員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退社)
第9条 社員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。ただし、1ケ月以上前にこの法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第10条 社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の特別決議により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金は返還しない。
(社員名簿)
第12条 この法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2 定時社員総会は毎事業年度の終了後3ケ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(構成)
第14条 社員総会は、正社員をもって構成する。
(開催地)
第15条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第16条 社員総会の招集は理事会がこれを決し、代表理事が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議決)
第17条 社員総会の議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、正社員の議決権の過半数を有する正社員が出席し、出席した正社員の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(議決権等)
第18条 各正社員は、各1個の議決権を有する。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正社員を代理人として表決を委任することができる。
3 社員総会の議決について特別の利害関係を有する正社員は、その議事の議決に加わることができない。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、代表理事があたるものとする。代表理事に事故あるときは、出席者の中から選任する。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事が記名押印しなければならない。
第4章 役員等
(種別及び定数)
第21条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名から7名まで
(2)監事 1名から2名まで
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任等)
第22条 理事及び監事は、社員総会の議決によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって選任する。
3 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第23条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、理事会を構成し、この定款の規定及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
3 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令にしたがい監査報告を作成する。
(任期等)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならない。
(解任)
第25条 理事及び監事は社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
第5章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は代表理事が招集する。
(議決)
第31条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決する。
(議決権等)
第32条 各理事の議決権は、平等なるものとする。
2 やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事および監事が記名押印しなければならない。
第6章 会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第35条 この法人の事業計画、収支予算については代表理事が作成し、社員総会の議決をうけなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、社員総会に提出し、社員総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散
(定款の変更)
第37条 この法人が定款を変更しようとするときは、社員総会の議決を経なければならない。
(解散)
第38条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
付則(略)
以上、一般社団法人蛍光管リサイクル協会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が記名押印する。
2010年10月1日