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蛍光管の回収方法

 

蛍光管がごみとして排出されるとき、日本の廃棄物処理法では、家庭から排出されるものは一般廃棄物として、事業所から排出されるものは産業廃棄物として取り扱われることになります。

 

<一般廃棄物として>

 

家庭から排出される蛍光管については一般廃棄物として市町村の責任のもとに回収・処理されることになります。

 

その方法は市町村によってさまざまでしたが、「家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン」のもとでは、家庭から排出時に破損しないように留意し、他の廃棄物とは分別排出することが求められるようになります。

 

実際の分別方法としては、ステーション回収、拠点回収、依頼拠点回収、移動拠点回収などの方法が想定されるでしょう。

 

どの方法がよくて、どの方法がよくないとは簡単にはいえません。地域の実情をふまえた方法を選択すればよいのですが、蛍光管の再資源化・適正処理の眼目というべき水銀の確実な回収をめざすのであれば、蛍光管を割らずに分別回収し、適正処理ルートに回すことが絶対に必要でしょう。

 

<産業廃棄物として>

 

事業所からごみとして排出される蛍光ランプは産業廃棄物として取り扱われます。

 

産業廃棄物については、廃棄物処理法のもとで「排出者」の責任で適正処理することが原則とされます。

 

 具体的には、蛍光管を排出する事業者は、蛍光管を適正に回収し、適正に処理する事業者のところへ確実に搬送できる事業者と契約し、排出時には「マニフェスト」にもとづく管理が求められます。

 

 このほど示された「水銀廃棄物ガイドライン」では、蛍光管をふくむ「水銀使用製品産業廃棄物」の取り扱いルールを示していますが、「排出者」の役割はおおよそ以下のようにまとめられています。各事業所の実態をもとに検討していただくことが必要でしょう。

 

●「水銀使用製品産業廃棄物」については他の廃棄物と区分し混合することのないよう保管場所をつくってください。
●「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に処理委託契約をしていただくことが必要です。
●委託契約書を作成するにあたっては「水銀使用製品産業廃棄物」を処理委託することを明示してください。
●委託した「水銀使用製品産業廃棄物」がどのように処理されているかについても「排出事業者の責任」として注意していただく必要があります。
●「水銀使用製品産業廃棄物」の排出時にはマニフェスト管理をしていただくことが必要です。マニフェストには「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること、その数量を記載することが必要です。マニフェストは一定期間、保存してください。